7:コンテンツ販売に向けて作業開始 特商法の壁を調べる

今日の日記は法律の話が絡むため、あくまで筆者が調べた範囲の内容であり、筆者の感想の域を出ません。万全を期すには、弁護士等の専門家、あるいは直接消費者庁に問い合わせることが望ましいです。なお、この情報は日記執筆時の情報であることも念のため記しておきます。

紆余曲折を経て、いよいよコンテンツ販売に向けて作業開始である。本業の性なのか、どうしてもかなり先を考えた上で、それをバックキャストする形で今の作業を考える癖がある。そうすると、どうしても特商法の壁にあたる。まぁ、いろいろと調べた結果、壁では全くないのだが、結局これを考えてからでないとこの先の作業を進める気にならないのだ。

特商法の話自体は以前の日記にもあった。

改めて書いておくと、ネットを使って自分の商品・サービスを販売する場合、要はコンテンツ販売する場合、原則、本名や住所といった個人情報をネット上に公開しないといけないという法律である。

この法律自体は、もちろん商品・サービスの買い手からしたら至極当然のもので、そりゃ得たいの知れない人よりは、ちゃんと実在する人から買う方が安心なわけだから、非常に理解できる

一方で売り手からすれば、ちゃんと開業して屋号やオフィスを持っている人なら、そのあたりの情報を書けば良いから何の抵抗も無いだろうと想像できるものの、個人で副業に取り組もうとしている人からすれば、自分の名前や住んでいる場所を公開するというのはさすがに気が引けるのが普通だろう。

特に、会社に許可をとってルールを守ってやっているとはいえ、何となく自分が副業していることを会社の人に知られたくないケースはいくらでもあるだろうし、極端な話としては、ストーカー被害に遭っているような人なんかは絶対にこの辺りの情報は出せないであろう。

改めてになるが、会社に許可を取る、あるいは会社の副業規定に抵触しない、はたまたグレーを攻めるというのであれば万一に備えて自分の逃げ道を作っておく、というのは大前提の話である。

その上で、特商法の壁とどう向き合うか。いろいろとこの法律について調べていると、条件付きで個人情報をオープンにしなくても良いということが分かってきた。ネットでもそのあたりについて解説している人もそれなりにいる模様だが、自分の性分として、どうしても自分の目で、その法律に書かれていることを確認して判断したいので、関係するオフィシャルな資料を読み込んでみることにした。

消費者庁による特定商取引法ガイドと言うオフィシャルのページがあり、そこにいろいろと分かりやすく書かれていた。実際の条文の他にも、ガイドラインという形で概要もあるし、Q&Aのコーナーもあって親切だ。パッと見た感じ、読みやすいガイドラインQ&Aだけでほぼ理解できる。

この法律そのものについては、ネットを使ってコンテンツ販売をする人には基本的には関係してくると思っていて良さそうだ。本名や住所といった肝心の部分についてはQ&Aの部分だけで事足りる。本名、住所、いずれについても表示は必要である、とした上で、消費者からの求めに応じて遅滞なく提供できるようにしてあれば、そしてその旨分かりやすく記載してあれば省略することも可能という説明になっている。つまり、どちらでも良いと読める。

最近のプラットフォーマーの台頭というのも鑑みてか、さらに踏み込んだQ&Aもある。これは恐らくnoteとかココナラとかBASEとか、そういった個人が知識やスキルを売買できるプラットフォーマーを念頭に置いているものと思われるが、本来であればそこも特商法の対象なはずであり、出品者は本名や住所の表示が必要なはずである。が、特商法Q&Aによれば、プラットフォーマーが出品者に確実に連絡がつく状況になっていれば、そのプラットフォーマーの住所や電話番号を記載することで可としている。これは個人の副業にはかなり心強い。同様の理屈で、同様の条件下であれば、住所や電話番号という意味においては最近流行りのバーチャルオフィスもOKと書かれている。なるほど、だからnoteなんかでは、コンテンツ販売をしていても特商法の表記が無い人がいるけどOKなんだな、となる。

なので、このように合法的に個人情報をオープンにしない方法は存在するということだ。

そもそも、商売というのはそんなに簡単に上手くいくものではない。すぐに大きく稼げるわけはないのであって、利益が0円という状態がかなり長い間続くことも珍しくない。そんな営業しているんだかしていないんだか分からないような人が特商法の対象になるのかというのも厳密には微妙な気もしてくる。だとすればなおさら、誤解を恐れずに言えば特商法というのは最初のうちは過剰に気にする必要は無いと考えて良さそうである。気にしすぎて副業ができなくなることの方がよくない法律に従って、省略できるところはしてしまうというのも、自分を守るためには大いにありであろう。

今日の日記は法律の話が絡むため、あくまで筆者が調べた範囲の内容であり、筆者の感想の域を出ません。万全を期すには、弁護士等の専門家、あるいは直接消費者庁に問い合わせることが望ましいです。なお、この情報は日記執筆時の情報であることも念のため記しておきます。

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