共有事項6:コンテンツ販売における特商法で本名や住所などの個人情報を合法的に公開しない方法

法律が絡むため
万全を期すには
消費者庁への
問い合わせを
推奨します

個人でネットを使って
コンテンツ販売をする際、
本名や住所といった個人情報を
ネット上に公開することが義務
となる
いわゆる特商法の対象になります。

これによって副業を諦める人が
それなりに多い
と思われるため
筆者が調べた範囲で、

合法的に
個人情報の開示を
省略する方法

を記しておきます。

以下の日記からの学び抽出です。

出典は消費者庁による
特別商取引法のガイドライン
です。
主にQ&Aのところに
書かれている内容となります。

他のサイトでも解説されていますが
法律的な書き方が多くて
まどろっこしいため、
本サイトでは結論だけ
平易に記載
しておきます。

前提として、

コンテンツ販売では
本名や住所といった

個人情報は公開

しなくてはいけません。

ただし、

条件付きで省略可

です。

その条件は、概ね、
以下と思っておけば良さそうです。

  • 求めに応じてすぐ開示できること
  • 求めに応じてすぐ開示できる旨、分かりやすく記載しておくこと
  • noteのようなプラットフォームを通じて販売する
目次

求めに応じてすぐ開示できること

これは読んで字のごとくです。
「すぐ」というのがポイントで、
原文では「遅滞なく」なんていう
聞き慣れない言葉になっています。

要は、消費者が購入する際に
販売者の個人情報を
判断材料にしたい場合、
その判断に支障が出ないスピード感で
個人情報を開示
できる状態に
しておくべし、というイメージです。

求めに応じてすぐ開示できる旨、分かりやすく記載しておくこと

これも読んで字のごとくで、
上記のように、
「求めに応じて必要な情報は
 すぐに開示します」という旨、

分かりやすいところに
記載しておくべし

ということですね。

noteのようなプラットフォームを通じて販売する

本当にガチガチに個人情報を
気にするのであれば、
最も安全なやり方はこちらです。

例えばnoteのような
販売プラットフォームで
コンテンツ販売
をするのであれば、
noteと販売者の間で充分に
意思疎通が取れる状態にある前提
で、
消費者からの個人情報の開示請求は
販売者ではなくnoteにいきます

noteを経由して販売者に連絡
という流れになります。

なので、この場合の特商法の表記は、
住所や電話番号はnoteの運営会社を
記載してOK
ということになります。

noteに限らず、
プラットフォーム側が
販売者と円滑にコミュニケーションを
取れるのであれば、
どの販売プラットフォームの住所、
電話番号を記載してもOK

と読めます。

バーチャルオフィスの住所や電話番号

同じ理屈で、バーチャルオフィスの
住所や電話番号も活用可能
です。
この場合も、当然ながら、
バーチャルオフィス側が
販売者と円滑にコミュニケーションを
取れることが前提
となります。

結論:個人情報の開示は省略可能

見てきた通り、

原則的には本名、
住所、電話番号、等の
個人情報の公開は必要

です。

ですが、

条件付きで
個人情報の開示は

省略可能

です。

開示しなくても良い、ではなく、
あくまで省略、ということですね。

省略するにしても、
忘れてはいけないポイントとして

  • 特商法は消費者を守るための法律である
  • 出せるなら出した方が信頼感は増す

上記2つは心に刻んでおくと
良いんじゃないかなと思います。

最後に一つ、グレーな部分について。

そもそものこの特商法の対象が、
「営利の意思をもって、
 反復継続して取引を行う」

場合が対象となっています。

これが実によくわからなくて、
実際にはケースバイケースで
判断される
ようなのです。

例えばココナラなんかで、
スポット的に仕事を受注する、
とか、たまたま何かの縁で
仕事が受注
できた場合、とか。
これなんかは結構、個人的には
微妙なところなんじゃないかなと
思ったりします。

と、思いきや、
理論的には例え1回でも、
営業行為になる
、という
見解もあったりするようです。

ですからこのあたり、
例えば副業始めたばかりで
長いこと利益が全然でない場合

それって営業してるんだか
していないんだか微妙
なので
特商法の対象に
ならないんじゃないかという
気さえしてきます。
万一、特商法に抵触した場合に
いや、およそ営業になっていない、
反論できる余地がある一方で、
普通に個人情報を省略する形で
やっておいた方が無難
とも思います。

いずれにせよ、
正直、副業始めたての時などは特に、
過度に気にするものでもない
でしょう。
気にしすぎて副業が始められない、
ということの方が問題
だと思います。
普通に、特商法に正しく則って、
常時出したくなければ個人情報は
省略しつつ、適宜開示
する、
ということで大怪我は
しないのではないかと思います。

以上、本日は特商法についての
共有事項でした。

法律が絡むため
万全を期すには
消費者庁への
問い合わせを
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